【札幌】医療費控除ガイド|医療費控除を受ける条件と還付シミュレーション

近年の健康志向の高まりを受け、運動習慣を取り入れる方が増えています。一方で「忙しくて継続が難しい」「ジムやフィットネスクラブの費用が負担になる」というお悩みもよく聞かれます。そこで注目したいのが医療費控除の活用です。
本記事は、札幌でフィットネスクラブを利用する際に「医療費控除」を活用したい方向けの実践ガイドです。医療費控除を受ける条件、必要書類、申請の流れを公式情報に基づき整理。
還付額の目安が分かるシミュレーションも用意しています。
[根拠(公式情報)]
・国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
・国税庁「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱い(通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/920622/01.htm
・厚生労働省「健康増進施設認定制度(指定運動療法施設)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu/index_00002.html
※本記事は「【最新版2025】指定運動療法施設とは?」の関連コラムです。まず全体像を把握したい方はこちらの記事をどうぞ。
【最新版2025】指定運動療法施設とは?医療費控除が使えて効果バツグン!選び方と活用ガイド|メディカルフィットネス|個別指導フィットネス スマートウェイ
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1. 医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療関連費用が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担が軽減される制度です。健康保険や生命保険などでカバーできない部分について、10万円(または所得の5%のいずれか低い方)を超えた分が最大200万円まで控除されます。
医療費控除の対象例
- 医師・歯科医師に支払った診療費・治療費
- 治療・療養に必要な医薬品の購入費
- 病院や診療所への入院費・入所費
- 治療目的のマッサージ・はり・きゅう・柔道整復費用
- 介護施設や助産所の費用 など
一方、一般的なフィットネスクラブやスポーツジムの利用料は、通常は医療費控除の対象外です。しかし、医師の運動療法処方せんに基づいて施設を利用する「メディカルフィットネス」では、条件を満たせば医療費控除の対象に含まれることがあります。
2. フィットネスクラブ費用が控除対象になるケース
厚生労働省から「健康づくりを推進する上で適切な内容の施設(指定運動療法施設)」として認定を受けたメディカルフィットネスでは、特定の手続きを踏むことによって毎月の会費が医療費控除の対象となる場合があります。たとえば、高血圧・糖尿病などの慢性疾患があり、治療や予防の一環として医師が運動療法を勧めた場合などが該当します。
なぜ医療費控除が適用されるのか
- 医療の一環としての運動療法:医師の判断に基づき運動処方せんが出され、治療や症状改善を目的とした運動が行われる
- 医療機関と連携している施設:トレーナーやスタッフが医療知識を有し、利用者の症状や進捗にあわせて運動プログラムを作成している
上記のような条件を満たす場合、利用料が「治療上の費用」として認められる可能性があるのです。
3. メディカルフィットネスで医療費控除を受けられる人
メディカルフィットネスの利用が医療費控除として認められる方は、概ね以下の条件に該当します。
- 医師が運動療法を適切と判断した方
高血圧や糖尿病などの慢性疾患に限らず、医師の診断で「治療・予防のため運動が必要」とされている場合- 医師が運動処方せんを発行した方
かかりつけ医がいない場合は、メディカルフィットネス運営元から医師を紹介してもらえることもあります- 身体の改善を目的として定期的に通える方
月4回以上・8週間以上継続するなど、医療上の目安を満たすことが求められます
4. 医療費控除の手続き方法と注意点
4-1. 申請手順の流れ
医師の診断・運動処方せんの発行
まずは医師に相談し、治療・予防のための運動が適切かどうかを判断してもらいます。必要に応じて運動処方せんを発行してもらいましょう。メディカルフィットネスの利用
厚生労働省が認定した指定運動療法施設に通い、運動プログラムに沿って定期的に利用します。領収書や支払い証明の保管
会費や利用料の領収書は必ず保管しましょう。確定申告の際に提出が必要です。確定申告で医療費控除を申請
1月1日~12月31日に支払った医療費を合算し、確定申告書に必要事項を記入。源泉徴収票、領収書、医師の運動処方せん(写し)の添付もお忘れなく。
4-2. 医療費控除時の注意点
年間医療費が10万円(または所得の5%)超であること
生計を一にする家族全員の医療費を合算できます。単身赴任や進学などで別居している家族でも合算可能です。保険金などで補填された金額は差し引く
生命保険・損害保険、出産育児一時金などの給付金がある場合、その金額分は控除対象外になります。上限は200万円
1年間で最大200万円まで控除できるため、大きな手術や治療、複数人分の医療費がある場合は特にメリットが大きくなります。過去5年まで遡って申告可能
申請を忘れていた場合でも、対象となる年度にさかのぼって控除を受けられます。
5. 医療費控除簡易計算ツール
下記の入力フォームに必要な金額を入力し、「計算する」ボタンをクリックすると、戻ってくる金額の目安を簡易的に試算できます。
※あくまでも目安であり、実際の還付額を保証するものではありません。
- 操作方法
- 医療費の合計金額・所得金額・補填される金額があれば入力します。
- 「計算する」ボタンを押すと還付額の目安が表示されます。
- 確定申告時には正式な計算が行われるため、結果はあくまでも参考値としてご利用ください。
6. まとめ
医療費控除の制度を上手に活用すれば、医師の指導のもとで行うメディカルフィットネス費用が控除対象となり、所得税・住民税を軽減できる可能性があります。特に高血圧や糖尿病など、慢性疾患の治療・予防を目的とした運動療法を検討している方は、ぜひ一度医師に相談してみてください。運動と税制メリットの両方を得られるのは、大きな魅力です。
ポイントのおさらい
- 運動が医療行為として認められるかどうかは、医師の判断が必要
- 指定運動療法施設(メディカルフィットネス)を継続的に利用する
- 域分の領収書や運動処方せんなどの証拠書類を必ず保管
- 確定申告時に正しく手続きし、過去5年分も遡って申請可能
将来的な医療費を抑えるためにも、健康づくりはとても重要です。節税効果のある制度をうまく活用しながら、無理なく継続できるフィットネスライフを手に入れましょう。ご不明な点や運動頻度などのご相談は、お気軽にメディカルフィットネス窓口までお問い合わせください。
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