メディカルフィットネスの医療費控除について
メディカルフィットネス各施設は、厚生労働省から「健康づくりを推進する上で適切な内容の施設」という認定を受けています。症状(診断名)がある方は、所定の手続きを踏むことによって、毎月の会費が所得税の医療費控除の対象となります。(年間10万円以上200万円まで)
医療費控除になる対象について
医療費控除の対象は下記のとおりであり、一般的なフィットネスクラブの利用料は医療費控除の対象となりません。
- 医師、歯科医師に支払った診療費・治療費
- 治療、療養のために必要な医薬品の購入費
- 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等へ支払った入院費、入所費等
- 治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整体師に支払った施術費
- 保健師、看護師等又は療養上の世話を受けるために特別に依頼した人による療養上の世話費用
- 助産婦による分娩の介助を受けた費用
医療費控除で還付される金額の試算
メディカルフィットネスを利用すると医療費控除の対象になる方について
⚫︎運動療法を行うことが適当であると医師が判断した方(高血圧や糖尿病など)
⚫︎医師が運動処方せんを発行した方(かかりつけ医師がいない場合は当院から医師をご紹介させていただきます)
⚫︎身体の改善が目的のため、当院に月4回以上、8週間以上運動を続けられる方
控除の手続きについて
1. 運動療法処方せんの交付
かかりつけ医か当院紹介の医師に相談して“運動療法処方せん”を発行
⇩2. メディカルフィットネス会員として運動を実施
当施設に“運動療法処方せん”を提出の上、運動を実施します
⇩3. 運動療法実施証明書
一定期間の運動を実施後、当施設から“運動療法実施証明書”を発行します
⇩4. 運動療法実施内容の報告
“運動動療法実施証明書”をかかりつけ医に持って行き、医師が内容の確認、署名と捺印します
⇩5. 所得税の申告
その他の医療費控除対象となるものと合わせて、“運動療法実施証明書”と“利用料金の領収書”を持って、確定申告を行いましょう
※詳細や運動頻度などのご相談はお気軽にメディカルフィットネスまでお問合せください
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