メディカルフィットネスの医療費控除について(医療費控除簡易計算ツールあり)
近年、健康志向の高まりを受けて、運動習慣を取り入れる方が増えています。しかし、多忙な現代社会では「運動したいけれどなかなか続かない…」というお悩みを抱える人も少なくありません。加えて、費用面の不安からジムやフィットネスクラブに通う決断をためらうケースも多いのではないでしょうか。
そんな方に知って頂きたいのが、「医療費控除」を上手に活用して負担感を軽減しながら運動を続ける方法です。医療費控除とは、一定の医療関連費用を支払った場合に、所得税や住民税の負担を軽くできる制度のこと。実は、医師の指示のもとでフィットネスクラブやジムへ通う場合、その利用料などが控除対象になる可能性があります。
たとえば、慢性疾患の治療や予防の一環で医療機関から運動療法を勧められた際に、定期的な通院や運動指導の費用が医療費として認められれば、控除対象になるかもしれません。「運動と税制メリット」の両方を得られる、一石二鳥のチャンスです。
本コラムでは、
- 医療費控除の基礎知識
- どのようなケースでフィットネス費用が控除の対象となるのか
- 実際の申請手続きや注意点
これらのポイントをわかりやすく解説していきます。健康づくりに欠かせない運動を、少しでも安く・賢く続けるために、ぜひこの機会に医療費控除の制度を学び、「無理なく通えるフィットネスライフ」を手に入れてみてはいかがでしょうか。結果として、将来の医療費負担を減らすことにもつながるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。
厚生労働省から認定を受けている「健康づくりを推進する上で適切な内容の施設(指定運動療法施設)」では
症状(診断名)がある方は、所定の手続きを踏むことによって、
毎月の会費が所得税の医療費控除の対象となります。(年間10万円以上200万円まで)
医療費控除の手続き
医療費控除になる対象について
- 医師、歯科医師に支払った診療費・治療費
- 治療、療養のために必要な医薬品の購入費
- 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等へ支払った入院費、入所費等
- 治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整体師に支払った施術費
- 保健師、看護師等又は療養上の世話を受けるために特別に依頼した人による療養上の世話費用
- 助産婦による分娩の介助を受けた費用
医療費控除の対象は上記のとおりであり、一般的なフィットネスクラブの利用料は医療費控除の対象となりません。
メディカルフィットネスを利用すると医療費控除の対象になる方について
⚫︎運動療法を行うことが適当であると医師が判断した方(高血圧や糖尿病など)
⚫︎医師が運動処方せんを発行した方(かかりつけ医師がいない場合は当院から医師をご紹介させていただきます)
⚫︎身体の改善が目的のため、当院に月4回以上、8週間以上運動を続けられる方
医療費控除で還付される金額の試算
医療費控除簡易計算ツール
以下の項目を入力して、計算するをクリックすると、戻ってくる金額を試算します。※還付額を保証するものではありません。
医療費控除時のご注意点
- 1月1日~12月31日の分を合算して、上限200万円まで控除することができます。
- 生命保険・損害保険で支払われた保険金や出産育児一時金等の補てんを受けた場合は、その金額分を控除対象から差し引かなければなりません。
- さらに10万円または総所得金額の5%のどちらか少ない額を引いた分が、医療費として、所得税から控除できます。
- 生計を一つとする家族全員の医療費を合算できます。単身赴任や進学などの理由で離れて暮らしている家族の医療費も含むことができます。
- 過去5年まで遡って控除することができます。
※詳細や運動頻度などのご相談はお気軽にメディカルフィットネスまでお問合せください
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